死亡届は死亡を知ってから
7日以内に提出して下さい
 家族の誰かが亡くなったとき、遺族には、死亡届の提出が義務づけられています。死亡届は死亡診断書と左右で一枚の用紙になっています。死亡診断書は、死亡を確認したかかりつけの医師に記入してもらいます。用紙は、役場のほか、病院や葬祭業者にも備え付けられています。死亡届を提出するときは、火葬許可申請書もあわせて提出し、火葬許可証を受け取ります。
 死亡届は、故人の本籍地か届出人の住所地あるいは故人が死亡した場所の、役場の戸籍係に提出します。受付は24時間可能です。
 できるだけ故人に近い人が記入します。届け出の義務は次の順で発生します。
1.家族 2.同居の親戚 3.同居していない親戚 4.親戚以外の同居者 5.家主 6.地主 7.家屋や土地の管理人
 死亡届の提出は、国内での死亡の時は、死亡を知った日から7日以内、国外での死亡の時は3ヶ月以内です。火葬許可の申請の都合もあるので、死亡後2日以内に提出した方が良いでしょう。死亡届の提出は、業者が代行してくれます。届け出には届出人の印鑑(三文判も可)が必要なので、代行を頼むときは忘れずに手渡しましょう。
死亡広告は葬儀社か
広告代理店で申し込めます
故人が社会的に知名度が高かったり、交際が広範囲に及び、連絡先が非常に多いときは、新聞に死亡広告を出します。死亡広告の掲載は、新聞社に直接申し込むのではなく、葬祭業者か広告代理店を通して申し込みます。文例があるので、利用することができます。
申し込みは、全国紙の全国版なら前日の午後5時まで、全国紙の地方版なら午後10時まで受け付けています。一般の人も死亡広告を出す習慣がある地域もあります。

Tokyo Hakuaisha

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